高視認安全ベスト
製品価格(消費税込)
円
一般財団法人日本交通安全教育普及協会
Certification & Recommendation
高視認性安全服とは、蛍光素材(蛍光イエローや蛍光オレンジなど)と再帰性反射材を使った路上作業者や鉄道保全管理者などを対象とした安全服のことです。
昼夜を問わず、着用することにより自身の存在をより早く車両運転者等に認識してもらい、事故等を防ぐことを目的としています。
JAVISA 提供 北海道技建(株)協力
ヨーロッパでは、1994年にEN471(High visibility warning clothing)、アメリカでは、1999年にANSI107(High visibility safety apparel and headwear)、ISO国際標準化機構では、2013年3月ISO20471 (High visibility clothing)が規格されており、日本では、2015年10月にJIS T 8127(High visibility safety clothing)が制定されました。
ヨーロッパ諸国では、児童は通学や課外活動などで外出する際に着用するベストに安全規格(EN 1150)を設けているところもあります。
当協会では、子どもたちの交通事故防止を目的として「高視認性安全服」規格JIS T 8127を参考に児童、生徒の体格や行動特性等に対応した「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服」の規格を定めました。
この規格は、小学生の歩行通学時や課外活動時の着用を対象としているため次の条件に留意しています。
着用環境に合わせてタイプ1とタイプ2の規定を設けています。
<タイプ1>
昼間、夜間を問わず高視認性能を有する規格で、明所暗所の両方に対応する。
<タイプ2>
昼間に限定される低学年児童の外出行動用の蛍光生地 を中心とする規格で、明所を重点とする。
この規格は,自転車通学者を対象としているため次の条件に留意しています。
当協会では、「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服」を着用しながらも、ランドセルやかばん類を使用するなどで視認率が低下する状況や高視認性安全服を着用していない通学時以外の場面において、関連製品が高視認性機能を有することで視認率を補うことを目的として「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品」の推奨規格を定めました。
この規格は、児童向け高視認性安全服の関連製品について、高視認性機能を有する製品をアイテム別に規定しています。
【アイテム1 ランドセルカバー】
後方からの視認性を確保する。
【アイテム2 ランドセルに取り付けるポーチ】
後方からの視認性を確保する。
【アイテム3 通園・通学時用レインウェア】
全ての方向の視認性(360°の視認性)を確保する。
この規格は、児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品-かばん類-について、高視認性機能を有する製品をアイテム別に規定しています。
【アイテム1 手提げかばん】
全ての方向の視認性(360°の視認性)を確保する。
【アイテム2 肩掛けかばん】
全ての方向の視認性(360°の視認性)を確保する(デザイン上、方向性のあるものは、主たる面に最小面積の50%以上を配置)。
【アイテム3 リュックサック】
全ての方向の視認性(360°の視認性)を確保する(デザイン上、方向性のあるものは、主たる面に最小面積の50%以上を配置)。
使用環境に合わせて、タイプ1とタイプ2の規定を設けています。
<タイプ1>
昼間、夜間を問わず高視認性能を有する規格で、明所、暗所の両方に対応する。
<タイプ2>
夜間での高視認性能に特化した、再帰性反射材を中心とする規格で、暗所を重点とする。
ドライバーの見過ごしや発見の遅れにより、子どもたちが巻き込まれる交通事故が後を絶ちません。
当協会は、子どもたちを交通事故から守り、ドライバーを加害者にしないことを目的に、ドライバーから児童や自転車通学者の視認率を高めるための高視認性安全服の着用普及を促進します。
ついては、「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服」に対して交通事故防止の観点から基準を設け、基準に適合した製品を認証するとともに、その証として認証ラベルを発行いたします。
また、認証ラベル発行等で得た収益の一部は、子ども向け交通安全教育活動に利用されます。
当協会及び、一般社団法人日本高視認性安全服研究所(JAVISA)と第三者試験機関(一般財団法人ニッセンケン品質評価センター、一般財団法人ボーケン品質評価機構)による規格検討委員会にて決定したJATRAS 001:2016「児童向け高視認性安全服規格」又はJATRAS 002:2016「自転車通学者向け高視認性安全服規格」に製品が適合することが条件となります。
【規格】
JATRAS 001:2016 「児童向け高視認性安全服 規格」
JATRAS 002:2016 「自転車通学者向け 高視認性安全服 規格」
※引用規格
JIS T 8127:2015 高視認性安全服
JIS L 4129:2015子ども用衣料の安全性-子ども用衣料に附属するひもの要求事項
認証ラベルは下記の(1)~(3)の3種類となります。
(1)児童向け高視認性安全服タイプ1 認証ラベル
(2)児童向け高視認性安全服タイプ2 認証ラベル
(3)自転車通学者向け高視認性安全服 認証ラベル
第三者試験機関で試験報告書等を取得(申請者が実施)
当協会へ申請書、試験報告書、サンプル等提出
当協会及びJAVISAにて認証審査
適合製品に対して認証ラベル・認証書等発行
(1)事前試験
児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の認証を希望する者は、第三者試験機関で製品が「児童向け高視認性安全服規格」又は「自転車通学者向け高視認性安全服規格」に適合していることの証明として試験報告書等を取得していただきます。
(2)認証審査申請
事前試験後、当協会へ「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服認証審査申請書」とともに、「試験報告書等」、「製品サンプル」、「会社概要」を提出し、認証審査料を振り込んでください。
(3)認証審査
申請書類等の確認と認証審査料の振り込みを確認後、当協会及び、一般社団法人日本高視認性安全服研究所(JAVISA)において、認証の適否を審査し、1か月以内に審査結果を申請者へ通知いたします。
(4)認証ラベル等発行
認証に適合した製品については、認証書及び事前に申請のあった数量の認証ラベル等(有料)を発行いたします。
認証期間は、認証取得日から3年間とし、更新(有料)が出来るものとします。
(1)認証審査料 新規審査料 30,000円 追加審査料 15,000円
(2)認証更新料 1製品 15,000円
(3)認証ラベル 1枚 40円 ※最低1,000枚以上、100枚単位で追加
(4)織ネーム 1枚 100円 ※認証ラベル枚数と同数
(5)製品説明パンフ 1部 30円~ ※認証ラベル枚数と同数
認証された製品について、次の(1)~(4)に記載する事項が判明した場合には、製品の認証を取り消すことがあります。またその場合、納付された料金は返却いたしません。
(1)申請者が申請書に虚偽の記載をしていた場合
(2)認証製品について関係法令等に定める諸規定に違反があった場合
(3)認証ラベル、織ネーム、製品説明パンフレットが不正に使用された場合
(4)児童及び自転車通学者向け高視認性安全服認証ラベル制度の適正な運営に支障があると判断した場合
(1)認証製品の普及を促進するため、織ネーム及び製品説明パンフレット(有料)を提供いたします。
※数量は認証ラベルと同数とします。
(2)認証製品を当協会ホームページや月刊誌等で積極的にPRいたします。
(3)認証基準及び本制度は、規格検討委員会において年度毎見直しを行います。
(4)本制度は、2017年1月13日より適用いたします。
当協会は、子どもたちを交通事故から守り、ドライバーを加害者にしないことを目的に、ドライバーから児童の視認率を高めるための高視認性安全服の着用普及を促進します。
ついては、「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品」において、一定の視認効果を有するものについて基準を設け、基準に適合した製品を推奨するとともに、その証として推奨ラベルを発行したします。また、推奨ラベル発行等で得た収益は、子ども向け交通安全教育活動に利用されます。
当協会及び、一般社団法人日本高視認性安全服研究所(JAVISA)と第三者試験機関(一般財団法人ニッセンケン品質評価センター、一般財団法人ボーケン品質評価機構)による規格検討委員会にて決定したJATRAS 301:2018「児童向け高視認性安全服の関連製品推奨規格」又はJATRAS 311:2018「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品―かばん類―推奨規格」に製品が適合することが条件となります。
[規格]
JATRAS 301:2018「児童向け高視認性安全服の関連製品 推奨規格」
JATRAS 311:2018「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品―かばん類―推奨規格」
JATRAS 312:2018「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品―帽子類―推奨規格」
※引用規格
JIS T 8127:2015 高視認性安全服
JATRAS 001:2016児童向け高視認性安全服
JATRAS 002:2016自転車通学者向け高視認性安全服
推奨ラベルは下記の(1)~(2)の2種類となります。
(1)児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品タイプ1 推奨ラベル
(2)児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品タイプ2 推奨ラベル
第三者試験機関で試験報告書等を取得(申請者が実施)
当協会へ申請書、試験報告書、サンプル等提出
当協会及びJAVISAにて推奨審査
適合製品に対して推奨ラベル・推奨製品証書等発行
(1)事前試験
児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品の推奨を希望する者は、申請前に製品が「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品推奨規格」に適合していることの証明として第三者試験機関で試験報告書等を取得していただきます。
(2)推奨審査申請
事前試験後、当協会へ「児童向け高視認性安全服の関連製品推奨審査申請書」又は「児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品-かばん類―推奨審査申請書」 とともに、「試験報告書等」、「製品サンプル」、「会社概要」を提出し、推奨審査料を振り込んでください。
(3)推奨審査
申請書類等の確認と推奨審査料の振り込みを確認後、当協会及び、一般社団法人日本高視認性安全服研究所(JAVISA)において、推奨の適否を審査し、1か月以内に審査結果を申請者へ通知いたします。
(4)推奨ラベル等発行
推奨規格に適合した製品については、認証書及び事前に申請のあった数量の推奨ラベル等(有料)を発行いたします。
推奨期間は、推奨取得日から2年間とし、更新(有料)が出来るものとします。
(1)推奨審査料 新規審査料 50,000円 追加審査料 25,000円
(2)推奨更新料 1製品 25,000円
(3)推奨ラベル 1枚 20円 ※100枚単位(1,000枚未満の場合は別途送料)
(4)推奨プリントネーム 1枚 50円 ※推奨ラベル枚数と同数
(5)製品説明パンフ 1部 20円 ※推奨ラベル枚数と同数
推奨された製品について、次の(1)~(4)に記載する事項が判明した場合には、製品の推奨を取り消すことがあります。またその場合、納付された料金は返却しません。
(1)申請者が申請書に虚偽の記載をしていた場合
(2)推奨製品について関係法令等に定める諸規定に違反があった場合
(3)推奨ラベル、推奨プリントネーム、製品説明パンフレットが不正に使用された場合
(4)児童及び自転車通学者向け高視認性安全服の関連製品推奨制度の適正な運営に支障があると判断した場合
(1)推奨製品の普及を促進するため、プリントネーム及び製品説明パンフレット(有料)を提供いたします。※数量は推奨ラベルと同数とします。
(2)推奨製品を当協会ホームページや月刊誌等で積極的にPRし、販売いたします。
(3)推奨基準及び本制度は、規格検討委員会において年度毎見直しを行います。
(4)本制度は、2018年1月15日より適用いたします。
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