一般財団法人日本交通安全教育普及協会

道路に寝ていた歩行者を轢過した事故

事故の概要

深夜、家路を急ぐAさん(19歳)は、片側2車線の国道を走行していた。左前方のバス停付近に停止している四輪車(C車)を認めそちらの方を見ていたが、その車両に近付いたところ別の物体が道路の中央付近にあるのに気がついた。その物体は酒に酔って道路で寝ていたBさん(29歳)であった。Aさんは急ブレーキとハンドルでかわそうとしたが間に合わずBさんを轢過してしまった。その日の天候は曇りで、事故現場付近の規制速度は50km/hであり、事故直前のAさんの走行速度は60km/hと推定される。

事故の原因

このような事故の場合、四輪車の運転者の方に前方不注視の非があり、運転者の過失の方が道路に寝ていた歩行者の過失より大きいと判断される。交通事故による賠償金額を算定する時の基準によると、道路に寝ていた(横臥していた)歩行者の過失の割合は、四輪車からの発見が容易である場合は20%、容易でない場合は30%となっている。

この事故から学ぶこと

刑事責任や民事責任(一般的には賠償金額の大きさで決められる)は道路交通法や過去の裁判の結果に基づき決定されるのであるが、ここで用いられる基準は、一般の人の常識とは必ずしも一致しない場合がある。例えば、横断禁止場所を横断中の歩行者をはねた場合は、車の過失が大きいと判断されるし、急ブレーキをかけた車や駐車禁止の場所に駐車している車に追突した場合は、追突した車の過失が大きいと判断される。脇見運転や漫然運転には要注意である。

No.378 1997年 10月号

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