アルコールチェッカー
事業所(安全運転管理者が選任されている)におけるアルコールチェックの義務化に加え、令和6年11月1日に施行された「道路交通法一部改正」では、自転車の「酒気帯び運転禁止」が新たに追加されました。 酒酔い運転だけでなく、酒気”帯び”運転も禁止になり、違反者(車両提供含む)には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が、酒類提供者と同乗者には、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。 二日酔いでの自転車運転行為も対象となります。 通勤や日々の業務で車両を使用される、企業や団体等の皆さまにぜひご活用いただきたい製品です。
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