平成27年6月1日 道路交通法一部改正
危険運転を繰り返す自転車運転者に安全講習が義務付けられました

   危険な交通ルール違反を繰り返して3年以内に2回以上検挙された自転車運転者には、各都道府県公安委員会から3ヵ月以内
  の指定された期間内に安全講習(3時間・受講料5,700円)の受講が命じられます。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の
  罰金となります。

 
 ■ 危険運転行為と交通ルール

  @ 信号無視(道路交通法第7条)
    自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。

  A 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
    道路標識等によりその通行を禁止されている道路、またはその部分を通行してはいけません。

  B 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
    歩行者のため通行禁止が標識で表示されている道路を自転車が禁止の対象から除外されている場合でも、
   歩行者に注意して徐行しなければいけません。

  C 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項または第6項)
    歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません(ただし、自転車道があれば、自転車道
   を通行しなければいけません。また、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合等を除き、路側帯を通行することが
   できます)。
    道路では左側を通行しなければいけません。
    安全地帯または道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の
   部分に入ってはいけません。

  D 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
    路側帯では歩行者の通行を妨げないような速度や方法で進行しなければいけません。

  E 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
    遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報機が鳴っている間に踏切に入ってはいけません。

  F 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
    交差点を通行する場合において、付近に自転車横断帯があるときは、自転車横断帯を通行しなければいけません。
   また、信号機がない交差点等において、交差道路が優先道路であるときや狭い道路から広い道路等にでるときは、
   交差道路等通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければいけません。
    さらに、交差点内を通行するときは、状況に応じて他の車や歩行者に注意してできる限り安全な速度と方法で進行
   しなければいけません。

  G 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
    交差点で右折する時に他の車両の進行を妨害してはいけません。

  H 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
    環状交差点で他の車両の進行を妨害してはいけません。また、環状交差点に入る時は徐行しなければいけません。
   環状交差点に入る時または通行する時に、車両または歩行者に注意し、安全に進行しなければいけません。

  I 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
    道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければいけません。

  J 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
    歩道を走る際に指定部分を徐行しなければならず、また歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければ
   いけません。

  K 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
    前輪及び後輪にブレーキを備え付けていない自転車を運転してはいけません。

  L 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
    酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

  M 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
    ハンドルやブレーキ、その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び自転車等の状況に応じ、他人に
   危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければいけません。

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